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下諏訪町都市計画審議会に出席する

今年度より下諏訪町都市計画審議会の委員を務めることになりました。
今日ははじめての会議で、町長より人事通知書を頂き、委員に任命されました。
この会は名前の通り、「都市計画」を審議する機関です。

都市計画とは都市の将来の姿を決定するものであり、住民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や県議会議員、市町村の長を代表する者、市町村の議会を代表する者、関係する行政機関などから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
他の委員はみな先輩諸氏で、町会議員の方も多く、私としてはちょっと場違いな所に来てしまったという感じが最初の印象でした。
今日の議題は主に、以前行った都市計画基礎調査の報告でしたが、建築士には関わりのあるものばかりで興味深い内容でした。
会の終盤、今後の都市計画の課題についてというような流れになってきたので、思い切って、かねてより温めていた事を提案する事にしました。それは、
建築基準法22条地域指定の撤廃 です。
下諏訪は小さな町で防火・準防火地域の指定はありませんが、建基法22条の指定を受けています。
法22条地域とは、簡単に言うと、外壁に木の板を張る事が出来ない(事が多い)という地域です。
私は以前よりこの指定が町内の建物(主に住宅)の町並み形成に悪影響があると考えていましたが、誰に話せばいいのか分かりませんでした。
でも都市計画審議会というのはまさにこのようなことを審議する場であったわけです。
簡単に提案したところ、審議会会長には好意的に受け取って頂け、前会長からは、「いままで委員から提案される事が無かった」とのお言葉をいただきました。
確かに一般の方からすれば「都市計画」などと言うものは特に気にも留めないような事ですから、当然といえば当然です。
これで私も当面の目標が出来ました。
もしかしたら町を変えることが出来るかもしれません。
ただし、規制を撤廃すればすべて良し、でもありません。
これをまちづくりや町の発展に生かせるようにしてゆきたいと考えています。
参考 建築基準法
(屋根)
第二十二条  特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
2  特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。

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