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面倒な建築士の定期講習申込書を書く  

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嫌な制度が始まったものです。

 平成18年12月20日に公布された新建築士法で、建築士事務所に属する建築士は、3年ごとの建築士定期講習が義務付けられることになってしまいました。

仕方ないので今年受けることにしましたが、この手続きが非常に手間が掛かります。

まず、申込書を手に入れるのに建築士事務所協会の支部に行く必要があります。

そして冒頭の受講申込書に記入するわけですが、氏名、住所などを、本票、整理票、受講票、電算票、おまけに受講料支払いのための、払込取扱票、振替払込請求書兼受領証、振替払込受付証明書にそれぞれ書かなくてはいけません。

受講申込書には建築士免許のコピーを付けねばなりませんが、これをB5に縮小しろと言うのです。

今のご時世、B5の紙なんてウチの事務所にはありませんよ・・・

また、申し込みは郵送でできるようですが、受講票も郵送で返ってくるらしく、返信用封筒に80円切手を貼り付けねばいけません。

その申し込み郵送は簡易書留で送れときたもんだ。

そういえば顔写真も付けなければいけません。サイズは4.5×3.5cmと大きめ。これが3枚。

結局の所、建築士試験の申し込みとほとんど同じような内容な訳です。その試験申し込みすら、webで出来るようになって久しいですが、財団法人建築技術教育普及センターは未だにこんな事をやらせます。

私が思うに、これは現在正確に何人いるかも分からない建築士のデーターベースを再構築するためなんでしょう。

さて、この定期講習の受講料は15750円となっていますが、これに写真代、切手代、振り込み料金代簡易書留の代金はもとより、申込書を手に入れるのに掛かった時間を考えると、申し込みするのにかかる費用だけでも結構な金額となります。

おまけに、この講習には修了テストがあるらしい。もし落ちたらと思うと(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブルですが、テキストを見ながら答えても良いとのこと。逆に言えば主催者も落とすわけにはいかないんでしょう。

建築士の更新制度が立ち消えになっても、こんな馬鹿らしい制度があれば、国土交通省の天下り役人たちの懐は潤うのだから、名目はなんでも良さそうですね。

私たちくらいの年代ならまだしも、60代70代いや、もっと上の世代の方々には大変な負担でしょう。(そういう方々は受けなくても良いというのもダメですが)

そういえば、そのうち管理建築士の講習会も受けなければならないのであった。これもどうやら定期講習と似ているらしい。こちらは受けないと事務所の更新要件を欠くこととなり事務所は廃業だってさ。

もう設計事務所業務は全部外注しようかしら。

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