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建築士会の社団法人制度変更

先日、支部理事会で、県建築士会会長以下、役員の方がお見えになり、建築士会の法人制度が変更される旨のお話しがありました。社団法人長野県建築士会は平成25年11月までに「公益社団法人」か「一般社団法人」のどちらかにならなければいけないとの事です。

これが大問題。

特に長野県建築士会は支部ごとに独立採算でやっているので、これを長野県で一本化しないといけないそうで、問題を複雑にしています。また、話を聞いた限り我々にメリットは無いと思われますが、デメリットは多く、特に支部は廃止になる公算が大きそうです。

そもそも建築士会は公益性があるのでしょうか?建築士の質の向上により、確かに公共の利益はありますが、建築士法によれば、建築士会は建築士のためだけの会であることが明文化されています。 「公益社団法人」を目指す場合、すでにお門違いな感じがするのは私だけでしょうか。

建築士法 第二十二条の四  

その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、建築士を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

 その名称中に建築士会連合会という文字を用いる一般社団法人は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、前項に規定する一般社団法人(以下この条において「建築士会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
 建築士会及び建築士会連合会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。
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