温度差のある長野県住宅耐震改修促進事業

以前のエントリー、松本市は建築士を蔑ろにするのか で、松本市の建築士に対するスタンスをアップしましたが、ほかの町はどうなんだろうと、あまり暇でもないですが、調べてみました。
長野県の住宅・建築物耐震改修促進事業で、対象経費に設計費用を含むことが出来るか?を各市町村の木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱で調査・比較しました。
結果を先に言うと、この事業が早く始まった南信地域の市町村では対象経費に設計費用を含むことが出来る市町村が多いんですね。
適切な耐震補強を行うためには我々建築士の設計が無いことには、工事などあり得ません。
それなのに「設計費用」を補助金対象として認めない市町村は、建築士(長野県木造診断士)を蔑ろにしています。

もっとも、この「長野県木造診断士」という資格?も、私は不要と考えますが・・・
ほかにも「応急危険度判定士」など。
「建築士」の資格だけで何が足りないというのだ。
対象経費に設計費用を含むことが出来る市町村
下諏訪町 https://www.town.shimosuwa.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/e740RG00000505.html#e000000037
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震補強工事費、設計費及び補強計画に要する費用とする。
(当初ダメだったのが数年前より設計費も認められることとなった!)
原村 http://www.link.kenchiku-bosai.or.jp/detabese/pdf/1095.pdf
補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震補強工事費、設計
及び補強計画に要する費用とする。
富士見町 http://www.town.fujimi.nagano.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae74104771.html
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震補強工事費、設計費及び補強計画に要する費用とする。
伊那市 http://www1.g-reiki.net/ina/reiki_honbun/e7100498001.htm
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、耐震補強工事費、設計及び補強計画に要する費用とする
辰野町 http://www.town.tatsuno.nagano.jp/reiki/reiki_honbun/ae74405031.html
当該耐震補強工事を、既存木造住宅の所有者が行う当該事業に要する経費(工事費、設計及び補強計画に要する費用に限る)
箕輪町 http://www.town.minowa.nagano.jp/reiki/reiki_honbun/am20005401.html
当該耐震補強工事を、既存木造住宅の所有者が行う当該事業に要する経費
(工事費、設計及び補強計画に要する費用に限る。)
飯島町 http://www.town.iijima.lg.jp/h/reiki/reiki_honbun/aj60005761.html
第3条 補助金の交付額は、耐震補強に係る工事費、設計及び補強計画に要する経費の2分の1以内とし、


対象経費に設計費用を含むことが出来ないダメな市町村
松本市 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/sumai/sumaihokyo/kakushuyoshiki/files/taishinkaisyuu.pdf
対象経費 耐震補強工事費及び補強計画に要する費用
(こう書いてあるのに設計費はダメなんだそうな)
千曲市 http://www.city.chikuma.nagano.jp/db/reiki/reiki_honbun/ar02107361.html
別表第2(第3条関係) 工事前の総合評点を上回る工事に要する経費(工事費に限る。)
岡谷市 http://www.city.okaya.lg.jp/okaya/reiki_int/reiki_honbun/ae70508141.html
耐震改修に直接要する工事費(耐震性を向上させると評価委員会で評価された工法により行った工事を含む。)
諏訪市 http://www.city.suwa.lg.jp/web/kikaku/hojyoseido/tokei/mokuzouzyutakutaisin.pdf
補助金の交付の対象となる事業の経費は、表1に掲げる対象工事を、住宅の所有者等が行う場合に要する経費(工事費に限る。) とする。
茅野市 http://www.city.chino.lg.jp/ctg/Files/1/05030080/attach/hokyouyoukou.doc
工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る工事を、既存木造住宅の所有者が行う場合に要する経費(工事費に限る。)
千曲市 http://www.city.chikuma.nagano.jp/db/reiki/reiki_honbun/ar02107361.html
別表第2(第3条関係) 工事前の総合評点を上回る工事に要する経費(工事費に限る。)
長野市 http://www.city.nagano.nagano.jp/pcp_portal/PortalServlet;jsessionid=1800FED9E3A3A54ECB87AEFA2585F835?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=15185
第3第2号に規定する者が行う耐震改修に直接要する工事費
佐久市 http://www.city.saku.nagano.jp/d1w_reiki/418902500023000000MH/418902500023000000MH/418902500023000000MH.html
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、第3条に規定する耐震補強工事に要する経費のうち、工事費とする。
駒ヶ根市 http://www1.g-reiki.net/city.komagane/reiki_honbun/ae71106321.html
第3条 耐震補強に対する助成額は、住宅にあっては次の第1号及び第2号に掲げる額の合計額とし、避難施設にあっては第3号の額とする。
(1) 耐震補強に係る工事に要する費用の2分の1以内の額。ただし、60万円を限度とする。
(3) 耐震補強に係る工事費、設計及び補強計画に要する費用の3分の2以内の額。ただし、80万円を限度とする
(住宅には出さん、と言うことか)

https://www.sososha.jp/reform/earthquake-proof/post_23

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